会員研修(Zoom開催)
弊社特定社会保険労務士を派遣しました。これから始まる社会保険基礎算定届について、社会保険適用拡大での短時間就労者、短時間労働者、通常労働者の基礎日数の取り方、報酬、賞与の考え方についてお伝えしました。 また、算定基礎届作 […]
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先日、協会けんぽから各種申請書の押印の取扱いについて公表がありました。
健康保険における押印廃止は、事業主および社会保険労務士の押印を不要とするとともに、医師による意見書の押印も不要とされました。
ただし、口座振替申出書における「金融機関登録印」については、押印が必要な届出であるため、引き続き押印が行われることになっています。
これに関連して、各種申請書ごとの押印の要否について、協会けんぽが一覧表を公開しています。
基本的には上記の考え方ですが、出産育児一時金支給申請書において、市区町村長記載欄は押印を継続することになっている等、注意が必要な書類もあります。