パワハラ防止措置の義務化  

大企業では令和2年6月1日 から施行

職場におけるパワーハラスメントの防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります(パワハラ防止措置の義務化)。これに合わせて、「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針(パワハラ防止措置等の指針)」が策定されることになっています。

中小企業でも「令和4年4月1日」から施行されます。セクハラに続いてパワハラも法律で防止が義務付けられました。ご質問がございましたらお気軽にお声がけください。