無期転換ルール 有期契約労働者の8割以上は内容を知らない(連合調査)

 連合(日本労働組合総連合会)は、今月20日、「有期契約労働者に関する調査報告」を掲載しました。

 平成25年に改正労働契約法が施行され、同法第18条では、同じ事業主の元で契約更新が繰り返されて通算5年を超えた有期契約労働者は、本人の申し出によって無期雇用として働けることとされており、平成30年の4月1日から本格的に、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる権利を有する労働者が生じることとなります。
 そこで、連合は、本格的に無期労働契約への転換が始まる前に、有期契約労働者の改正労働契約法の認知状況や改正労働契約法についての考えを把握するため、平成25年に行った調査に続き2回目となる「有期契約労働者に関する調査」を本年4月21日~24日の4日間でインターネットリサーチにより実施。全国の20歳~59歳の有期契約労働者(週20時間以上労働する民間企業の有期契約労働者)1,000名の有効サンプルを集計したとのことです。

 今回の調査によると、「無期労働契約への転換(第18条)」については、「ルールの内容まで知っていた」は15.9%にとどまり、「ルールができたことは知っているが、内容までは知らなかった」が32.9%、「ルールができたことを知らなかった」が51.2%で、これら2つを合計した『内容を知らなかった(計)』は84.1%となっています。
 無期転換ルールに基づく申し込み権が本格的に発生するまで1年を切るなか、ルールの周知を図ることが大きな課題といえそうです。
 
 その他、「労働契約法第20条(不合理な労働条件の禁止)の施行状況」、「労働契約法第20条(不合理な労働条件の禁止)の施行状況」などの調査も行われており、その結果も興味深いところです。詳しくは、こちらをご覧ください。
<有期契約労働者に関する調査報告>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20170720.pdf