自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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2022年からはじまる社会保険の適用拡大ですが、実は、従業員数500人超(501人以上)規模の企業においては、すでに2016年からスタートしています。
それが、2020年5月29日に成立した年金制度改正法により、パートやアルバイトでも要件を満たす場合には、社会保険の被保険者となるよう、適用が拡大されることになったのです。
その範囲を段階的に拡大し、2022年には社会保険被保険者が100人超(101人以上)、2024年には50人超(51人以上)に拡大していく予定です。
正規従業員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、以下の4つの要件をすべて満たす従業員(短時間労働者)は、被保険者になります。
①週の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が2か月超見込まれること
③賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
④学生でないこと
扶養の範囲で働きたい従業員にとっては、納得いかないところです。より小規模の会社へ転職する選択も出てきます。会社への影響として、社会保険料の負担、人材の流出が懸念されます。
社会保険被保険者が51名以上の会社については、適用対象者を洗い出し、適用拡大後の社会保険料を算出、対象者本人の意向を確認することが必要です。
本人の意向確認にあたっては、年金の概要など伝え、目先の負担でなく長期的な視点をお伝えしてください。
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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