社労士によるコンサルとは?

昨今、働き方改革や少子高齢化、毎年のようにある労働・社会保険の法改正など、目まぐるしく社会全体の動きが早く、人や労務に対する問題はどの企業でも重要課題となっています。そのため、労務のスペシャリストとして身近にコンサルタントがいれば安心すると思います。そう、労務のコンサルタントと言えば、社労士がいます。最近では、コロナ禍における企業の売上激減による休業によって従業員を解雇しないで、雇用維持のための助成金(雇用調整助成金)を事業主に代わって申請を行うことが増え、その中で知った方も増えたかもしれません。また、年金の専門家でも認知されるようになってきています。

社労士によるコンサルティング業務とは

社労士が行うコンサルタント業務とは、社労士が企業において人事や労務に関する相談やアドバイス、また雇用に関する助成金受給の為のアドバイスがあります。ただし、コンサルティングは社労士の独占業務※ではなく、社労士でない者も行う事ができます。そのため、人事や労務に関して知識や経験がある人は、社労士ではなくてもコンサルタント業務を行うことができます。※社労士の独占業務とは、雇用保険、社会保険の手続きや就業規則の作成等があります。しかし、知識や経験があるからといって、法改正が多く、複雑となってきている雇用状況をみると、労務管理の専門の社労士に任せた方が安心ですね。

それでは社労士によるコンサルティングとはどのようなものがあるのかご紹介します。

社労士がアドバイスできる内容は?

社労士がコンサル業務としてアドバイスできるのは、人事、労務、社会保険関係、助成金申請などがあります。例えば、人事、労務では、職員の採用から昇給、昇格、人事、労働トラブル、退職までの一連の手続きがあります。就業規則においては、法律の範囲内で実態に合わせた規則の策定や改定を進めています。社会保険については、従業員の社会保険の適用の有無や被扶養者の範囲内で働きたい場合の要件のアドバイス、助成金申請業務では留意事項を事前にアドバイスし、受給へ導くことができます。その業務内容は多岐にわたります。

社労士が行うコンサルティング業務は主に3つ

社労士業務の一つに、コンサルティング業務というものがあります。

コンサルティング業務には、主に人事に関するコンサルティングと労務に関するコンサルティングと助成金に対するコンサルティングがあります。働き方の多様化や労働基準法の厳格化、労使間トラブルなどから、コンサルティングは、重要な業務になってきています。