65歳以上も雇用保険は適用される?
65歳以上の従業員も雇用保険の適用対象となったことや、複数の事業所に勤務することで要件を満たすと雇用保険適用が可能に…
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労保連会員の事務組合に、事務処理を委託している事業主となります。
加入期間は、毎年6月1日午前0時から翌年6月1日午前0時までの1年間です。中途から加入するときは、掛金は月割計算されます。なお、有期の建設事業についてはその期間のみの契約もできます。
貴社の従業員(臨時・パート・アルバイトなども含む)および特別加入者(事業主・海外派遣者等)となります。 なお、建設の事業であって、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とみなして共済掛金を算出する場合は、下請事業の従業員も共済の対象となります。
共済金は平均賃金をもとに下記の日数分が支払われます。
(障害、死亡の際に支給される日数により、ⅠA ・ⅡA・ⅢA、ⅠB・ⅡB・ⅢBに分かれています。)
同一の区分のAとBの組み合わせ、または同一の区分B2口まで契約することができます。
2口加入の組み合わせは、下記のいずれかになります。
(ⅠAとⅠB)、(ⅡAとⅡB)、(ⅢAとⅢB)
(ⅠBを2口)、(ⅡBを2口)、(ⅢBを2口)
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