ストレスチェックの流れ

1年ごとに実施しなくてはいけません!

ストレスチェックの実施前に!

ストレスチェック事前作業

事業者は最初にストレスチェック方針の表明を行い、現状を確認したうえで衛生委員会での調査審議を行っていきます。
情報の取り扱い、ストレスチェックの結果の保存方法の検討、ストレスチェック結果の利用目的および利用方法などを明確化して、情報の取り扱いに関する苦情の処理、対応方法、あらゆる場面での不利益な取り扱い防止のための対策など実施体制を確立していきます。

ストレスチェックの実施と結果通知

ストレスチェック作業

医師、保健師などの実施者がストレスチェックを実施します。
ストレスチェック制度では、健康診断とは別の枠組みなので、労働者の自述式アンケート形式で記入されたものを医師または保健師が判定して、高ストレス状態と判断する方法をとることもできます。
一般の健康診断と同時に実施することも可能ですが、結果の取り扱いに違いがありますのでその点は注意が必要です。

① 個人分析を行う

実施者はストレスチェック結果を労働者に直接通知します。
必要に応じて相談窓口の情報を提供し、労働者がセルフケアを行えるように援助します。
実施者は労働者にストレスチェックの結果を事業主に通知してもいいか、同意の有無を確認し、同意が得られれば、事業主へ結果の通知を行うことができますが、同意を得なければ事業者への通知を行うことは禁じられています

② 集団分析を行う(努力義務)

実施者は、ストレスチェックの結果を職場、部署や課などのグループごとに集団的分析を行います。
グループごとの集団的分析が評価されたら、実施者は事業者にその結果を提供します。
これらの集団的分析を、職場環境の改善、従業員の健康リスクの早期発見のために活かし活用し、職場環境の点検、確認と改善事項を継続して検討していきます。

高ストレス者への医師面接指導

医師面接指導

労働者の申出を理由とした不利益な取り扱いは禁止されています。労働担当者として不利益な取り扱いの防止に努めましょう。
高ストレス者の状態に応じて、必要な専門機関や相談機関を紹介します。
事業者は医師からの意見を聴取し、面接記録の結果を記録します。
労働者の実情を考慮し、就業場所の変更や作業の転換、労働時間の短縮や深夜業の回数の減少などの措置を行います。最後にストレスチェックの運用に問題はないか全体的な評価と面接指導の実施状況の点検・確認と改善事項の検討を行っていきます。
これを衛生委員会で審議調査して、1年ごとにPDCAを行っていきます。

ストレスチェックの流れ全体像

ストレスチェック全体像