補償について

共済金 補償内容

共済金は、被災労働者の平均賃金を基礎としているため、その額は被災労働者の収入に見合った額となります。また、4日以上の休業、軽度の後遺障害にいたるまで広く、手厚く補償されます。

休業共済金

労災保険と併せて100%の収入補償

  • 休業3ヵ年間まで全期間にわたって、平均賃金の20%を支払います。
    (ただし、待機期間の3日間を除く)
  • 労災保険で80%(特別支給金を含む)支給されるため、併せて100%の収入が補償されます。

障害共済金

軽度の障害まで手厚く補償

  • 労災保険で定める第1級から第14級までの障害等級に応じ、共済の型別に定められた日数に平均賃金を乗じて得た額が支払われます。

死亡共済金

共済金に弔慰金を加えた額を補償

  • 遺族の方に対して、平均賃金をもとに最高2,000日分が支払われます(2口加入の場合)。
  • 弔慰金として、死亡共済金とは別個に一律30万円が支払われます。