会社でやるべき10の実務

事業者が行うべき作業は?

作業1:事業者の方針表明

法令や規則及び指針に基づき、ストレスチェックへの取り組みを明文化します。

作業2:ストレスチェック制度の実施方法を衛生委員会が調査審議すること

労働安全衛生法に基づき常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに設置が義務付けられています。
詳細なストレスチェック制度導入運用について、国が定める約30項目にわたる詳細を審議しなくてはなりません。
※衛生委員会未設置の場合、罰則規定があります。

作業3:社内規定を整備する

衛生委員会で審議した30項目以上にわたる詳細を、社内規定などに明文化しなくてはなりません。

作業4:従業員への周知と情報提供

ストレスチェック制度への理解を促し、事業所の方針や社内規定を周知しなくてはなりません。

作業5:ストレスチェックの実施

職業性ストレス簡易調査票の57項目を実施し、個人の結果通知時に6要件を満たさなくてはなりません。
ストレスチェックは事業者の実施は義務ですが、労働者にとっては全員受験が原則であるものの、受験は義務ではありません。義務となっていないのは、すでに通院されている労働者への配慮からですので、受験しない労働者にそれを強要したり、受験しないことを理由に人事等で不当に扱うことはできません。

作業6:受験した労働者に対して、実施者からその結果を直接本人に通知させる

ストレスチェックの結果は、実施者または実施事務従事者から受験者本人に通知します。その際、他者に見られないよう封書や電子メール等で結果を通知します。Webによるチェックを行った場合については、労働者が結果を出力・保存、閲覧できるようになっていれば通知は不要です。

作業7:高ストレス者に医師による面談指導を実施すること

高ストレス者のうち、実施者が面接指導を受ける必要があると認め、その労働者からも面接の申出があった場合、事業者は医師による面接指導を実施しなければなりません。面接に発生する費用は、すべて事業者が負担します。

作業8:医師からの意見聴取

事業者は面接指導を行った医師から、面接対象となった労働者の就業区分や配置転換など、就業上の措置について意見を聞きます。その労働者が、通常業務を続けてよいか、勤務に制限を加える必要があるか、休業が必要かなど就業上の措置について医師の見解をヒアリングします。意見聴取は、医師の面接指導後1カ月以内をめどに実施しなければなりません。

作業9:医師の意見を勘案し、必要に応じた適切な就業措置

医師の意見を聞いて必要があると認められる場合には、労働時間の短縮や、就業場所の変更といった措置を講じ、衛生委員会などへ報告する必要があります。必要な措置は、医師からの意見聴取後1カ月をめどに遅滞なく実施しなければなりません。

作業10:ストレスチェックの結果を5年間保存

事業者は、医師から聞いた内容を記録し、5年間保存する義務を負います。労働者の同意が得られていない場合には、事業者はストレスチェック結果の記録の作成、保存が適切に行われるよう、保存場所の指定、保存期間の設定、セキュリティの確保など、必要な措置を講じなければなりません。ストレスチェック結果の記録の保存については、実施者が行うことが望ましく、実施者が行うことが困難な場合には、事業者が記録の保存事務担当者を指名します。

作業11:労働基準監督署への報告

国が指定する5項目について、労働基準監督署へ報告しなくては、なりません