育休中は社会保険料が免除される?免除期間や必要な手続きの流れを解説

育児休業中は、会社を休んで子育てに専念できる期間ですが、その期間の社会保険料は支払いが必要なのか不安に思う方も多いと思います。結論としては、社会保険料が免除となります。ただ、自動的に免除になるわけではなく申請および所定の手続きが必要になります。この記事では社会保険料が免除になる期間、必要な手続きを紹介していきます。

■育休中の従業員は社会保険料が免除される?

育児休業中は給与・賞与ともに社会保険料が免除されます。

◇育休中の従業員は給与にかかる社会保険料が「免除される」

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が育児休業の期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。

給与・賞与計算時には社会保険料を差し引く必要がないので注意が必要になります。

◇賞与にかかる社会保険料の免除には条件あり

賞与保険料免除の基準は「育児休業等を1月超(暦日で計算)取得した場合のみ」とされます。暦日で判断するので土日などの休日も期間に含まれます。

◇社会保険料の免除には申請が必要

社会保険料は自動的に免除されるのではなく、事業主が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出する必要があります。必要書類が日本年金機構に届き受理されることで、健康保険・厚生年金保険の保険料が被保険者(従業員)・事業主両方の負担が免除されます。

■育休中の社会保険料が免除される期間

育児休業等の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの保険料が免除となる制度です。

これまでは、開始日の属する月と終了日の属する月が同一の場合は、終了日が同月の末日である場合を除き免除の対象となりませんでしたが、2022年10月1日以降に開始した育児休業等については、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除となります。

賞与については、これまで(2022年9月30日以前に開始した育児休業等)は、育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料が免除の対象でした。

2022年10月1日以降に開始した育児休業等については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り、

免除の対象となります。 社会保険料の免除を受けても、健康保険の給付は通常どおり受けられます。また、免除された期間分も将来の年金額に反映されます。

【月額保険料の例】

【賞与保険料の例】

■育休中の社会保険料を免除してもらうための手続き

ここからは、育休中の社会保険料を免除してもうらための手続きを紹介します。

◇被保険者(従業員)から育休期間の申し出がある

育児休業の取得予定が決まった被保険者(従業員)から事業主にその旨の申し出をしてもらいます。事業主指定の育児休業申出書があれば併せて記入して提出してもらいましょう。

◇事業主が日本年金機構へ必要書類を提出する

被保険者(従業員)から申し出があったら、事業主が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構(事務センターまたは管轄の年金事務所)へ提出します。

提出期間は、被保険者が育児休業等を取得・延長したとき(被保険者の育児休業等期間中または育児休業等終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中)となります。

提出方法は電子申請、郵送、窓口持参(年金事務所のみ)、どちらかで行うことになります。

届出様式は日本年金機構のサイトから取得できます。

◇社会保険料の免除期間が開始される

日本年金機構が「育児休業等取得者申出書」を受理したら、社会保険料の免除期間が開始されます。免除期間については先述したとおりとなります。

◇復職が予定よりも早まったら届け出る

被保険者(従業員)の育児休業期間が予定日前に終了した場合、終了日を知らせるために、事業主は「育児休業等取得者終了届」を日本年金機構へ提出する必要があります。

■まとめ

育児休業等で従業員が会社を休む場合は社会保険料が免除されることを確認しました。手続きの流れに沿って、本人から会社へ申し出、事業主から日本年金機構へ申請、社会保険料免除期間を確認し給与・賞与から正しく社会保険料を差し引かないで計算をすることが大切になります。また、法改正等がないかしっかりと確認しておくことが大切です。

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