社労士が監修する!沖縄県内おすすめ助成金ベスト5

社労士が監修する

雇用に関する助成金は多種多様でいろいろな種類の助成金があります。
助成金は、比較的易しいものから要件が厳しく準備期間が長期間かかる助成金もあります。
そこで、沖縄県でおすすめの助成金をお伝えします。

雇用関係助成金の共通の支給要件

雇用関係助成金を受給するには次の要件を満たしたうえで各助成金の要件を満たす必要があります。
①雇用保険定期用事業所の事業主であること
②支給審査のために以下の事項等に協力すること。
(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること。
(2)支給または不支給の決定のための審査にあたり、管轄労働局等から質問や必要な書類等の提出を求められた場合に応じること。
(3)労働局・ハローワーク等の実地調査を受け入れること。
③定められた申請期間内に申請を行うこと。

第5位 両立支援助成金(育児休業等支援コース)

働きながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、育児休業の円滑な取得、
職場復帰に資する取組や子どもの世話を労働者のために有給休暇制度及び両立支援制度の整備を行った事業主に対して、助成金を支給することによって職業生活と家庭生活の両立支援に関する取組を促し、もってその労働者の雇用の安定に資することを目的としています。
育児休業等支援コースは①育休取得時②職場復帰時③業務代替支援④職場復帰後支援があります。

①育休取得時②職場復帰時

 職業生活と家庭生活が両立できる職場環境づくりのために、「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業を取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給します。

支給額 ※( )内は生産性要件を満たした場合の額
育休取得時は28.5万円(36万円)
職場復帰時は28.5万円(36万円)

③業務代替支援

 育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小事業主に支給します。
支給額 ※( )内は生産性要件を満たした場合の額
代替要員を新たに雇用した場合は45.5万円(60万円)
業務代替者に手当支給等を行った場合は10万円(12万円)
育休取得者が有期雇用労働者の場合には9.5万円(12万円)加算されます。

④職場復帰後支援

 育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のために(1)子の看護休暇制度または(2)保育サービス費用補助制度の導入などの支援に取り組み、利用者が生じた中小企業事業主に支給します。
支給額 ※( )内は生産性要件を満たした場合の額
制度導入で28.5万円(36万円)
制度を利用の場合
(1)子の看護休暇制度 1000円(1200円)×時間
(2)保育サービス費用補助制度 実費の2/3

第4位 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)

若年の失業者が特に多い沖縄県において、雇用失業情勢の改善に資するため、事業所の設置・整備を行い、それに伴い沖縄県内に居住する若年求職者(35歳未満)を雇入れた場合に賃金に相当する額の一部を助成します。

受給要件

①計画書を提出した日から完了届を提出した日までの間(最長24か月)に事業所の設置・整備を行う事業主であること。
②設置・整備に伴い沖縄県内に居住する35歳未満の求職者を継続して雇用する労働者として3人以上雇入れその定着を図る事業主であること。
③雇入れ当初から雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用することが確実であること。

支給額

 賃金に相当する額の1/3(中小企業以外の場合は1/4)
 助成期間は原則1年間(6か月毎に2回)
 ※優良事業主の場合はさらに1年間、賃金に相当する額の1/2
※対象者一人につき、年間120万円(各算定期間1人につき60万円)を上限

地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

※地域雇用開発コースと沖縄雇用促進コースの併給について
併給が可能ですが対象者の要件に違いがあるため同一労働者で併給を受ける場合は双方の要件を満たす必要があります。

第3位 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

雇用情勢が厳しい地域等において、創業や設備の増設等、事業所を設置・整備し、それに伴い地域に居住する求職者を雇い入れる事業主に対して助成を行うことで、その地域における雇用構造の改善を図ることを目的としています。

受給要件

①計画書を提出した日(計画日)から完了届を提出した日(完了日)までの間(最長1年6か月)に事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置・整備を行う事業主であること。
②設置・整備事業所における完了日の雇用保険一般被保険者数が、計画日前日の被保険者数から3人(創業の場合は2人)増加している事。
③設置・整備に伴い、ハローワーク等の紹介により地域に居住する求職者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が完了日から2年後の日以降までであることが確実である労働者として雇い入れた事業主であること。

支給額

 計画日から完了日までの間に要した事業所の設置・整備費用を増加した対象労働者の数に応じて1年ごとに最大3回支給されます。さらに中小企業の場合は1回目の支給において支給額の1/2相当額が上乗せされます。

 例えば設置・整備費用が300万円以上1000万円未満で対象労働者の増加人数が3人~4人の場合は48万円支給されます。創業の場合の支給額は100万円となります。

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

第2位 特定求職者助成金

特定求職者助成金は高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が困難な者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成するもので、これらの方の雇用機会の増大および雇用の安定を図ることを目的としています。

支給要件

①ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇入れること。
②職業紹介を受けた日に雇用保険の被保険者でないなど失業の状態にある者を雇入れること。(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者を週の所定労働時間が30時間以上で雇入れる場合を除く)
③雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(65歳以上に達するまで、2年以上継続して雇用すること)が雇入れ時点で確実であることを雇用契約書等の書面からも認められること。

対象労働者と支給額(助成対象期間は1期を6か月の単位で区分)

[1]短時間労働者以外の者

①高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等

 助成対象期間1年
 中小企業60万円(30万円×2期) 
 中小企業以外50万円(25万円×2期)

②45歳未満の身体・知的障害者(重度障害者等を除く)

 中小企業は助成対象期間2年で計120万円(30万円×4期)
 中小企業以外は助成対象期間1年で計50万円(25万円×2期)

③重度障害者、45歳以上の身体・知的障害者および精神障害者

 中小企業は助成対象期間3年で計240万円(40万円×6期)
 中小企業以外は助成対象期間1年6か月で計100万円(33万円×3期)

[2]短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者)

①高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等

 助成対象期間1年
 中小企業40万円(20万円×2期)
 中小企業以外30万円(15万円×2期)

②重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者

 中小企業は助成対象期間2年で80万円(20万円×4期)
 中小企業以外は助成対象期間1年で30万円(15万円×2期)

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

第1位 キャリアアップ助成金(正社員化コース)

キャリアップ助成金は有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
但し、当初より正社員になることを確約している場合は対象外です。
契約社員で雇用することがおすすめです。

支給要件

①事業所ごとにキャリアアップ管理者を置くこと。
②キャリアアップ計画書を作成して管轄労働局長の認定を受けること。
③指定している期間内に就業規則に基づいて正社員に転換すること。
④転換前6か月と転換後6か月を比較して3%以上賃金が増額していること。
⑤転換後6か月の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に支給申請をすること。

支給額

※1年度1事業所あたりの支給申請上限は20人までです。

有期から正規に転換した場合

 →中小企業なら1人当たり57万円(中小企業以外では42.75万円)

無期から正規に転換した場合

 →中小企業なら1人当たり28.5万円(中小企業以外では21.375万円)

キャリアアップ助成金 厚生労働省 (mhlw.go.jp)

まとめ

どのような助成金があるか、申請可能な助成金はあるのか、どこに質問していいのかわからない。また、助成金申請には書類の準備で時間や労力を要しますが、まずは今回紹介しました助成金からでも申請を検討してみてはどうでしょうか?
自分での申請手続きが難しいようなら、経験豊富な社労士への依頼を検討してみてください。