1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定届等も本社一括届出が可能です。

令和6年2月23日より、1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定届等について、本社一括届出が可能となりました。36協定届及び就業規則届と同様、本社で各事業場の協定届を一括し、本社を管轄する労働基準監督署に届け出ることが可能です。ただし、電子申請による届出であること、特定の項目以外の記載内容が同一であること、この2つの条件を満たす必要があります。