「働き方 」 が変わります !!

2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます

時間外労働の 上限 規制が導入されます

 時間外労働の上限について、 月45 時間、年 360 時間 を原則とし 、臨時的 な特別事情がある場合でも年 な特別事情がある場合でも年 720 時間、単月 時間、単月 100 時間未満 時間未満 (休日 労働含む )、複数月平均 80 時間 (休日労働含む) を限度に 設定する必要があります。

年次有給休暇の確実な取得が必要です。

使用者は、 10 日以上の年次 有給休暇 が付与 が付与 される全ての労働者 される全ての労働者 される全ての労働者 される全ての労働者 に対し 、毎年5日、 時季を指定 して有給休暇を与える必要があります。

正規雇用 労働者と非労働者の 間の 不合理 な待遇差が禁止されます

同一企業内において、正規雇用労働者 と非(パートタイム労働者、有期雇用派遣) の間で、 の間で、基本給 や賞与 などの 個々の待遇ごとに 不合理な 待遇 差が禁止されます。

「働き方」に関する詳細・お悩みは 【相談窓口 相談窓口 】へ

改正法 の詳細は厚生労働省 の詳細は厚生労働省 HP 『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください 『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください 。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html