自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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これから、70歳、それ以上働けるための環境整備が進みます。一例として同一労働同一賃金により、これまで定年再雇用時賃金の大幅な削減が難しくなることから、高年齢雇用継続給付金の見直しが予定されています。
令和7年度から給付率縮小となるようです。また、働いて一定の収入がある高齢者の年金を減らす「在職老齢年金」制度について、年金が減らされる収入の基準額の変更が予定されています。
60歳から64歳の人は、今の28万円から47万円に引き上げ(65歳以上の人については、現状の47万円)が予定されています。
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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従業員の成績などに応じて支給する賞与にも社会保険料が控除されます。
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沖縄県の最低賃金が改定されます。
非正規短時間労働者について、新たに社会保険に加入させるともに、収入増加の取り組みを行った事業主に対して支給されます。
協会けんぽから「令和7年12月1日をもって、健康保険証が使用できなくなります」との案内が行われています。
令和7年に改正された労働安全衛生法では、「高年齢労働者の労働災害防止の努力義務化」が盛り込まれています。