【令和8年10月施行】「保険料調整制度」運用ルールのパブコメ公表 ~短時間労働者の保険料負担を軽減~

本日は、令和8年(2026年)10月より施行予定の社会保険に関する法改正案についてご案内いたします。

先日、厚生労働省より、パートやアルバイトの方の社会保険加入に関連する「保険料調整制度」の運用ルール案が公表されました。今後の人材確保や労務管理において重要なトピックとなりますので、概要をお知らせいたします。

■ 制度改正のポイント

今回の新制度案について、現行のルール・変更内容・その理由の3点を整理いたしました。

【現行(これまで)】

健康保険および厚生年金保険の保険料は、原則として「労使折半」(企業と労働者が半分ずつ負担)と定められています。

【新制度案(令和8年10月~)】

「保険料調整制度」が創設され、事業主が法定割合を超えて、労働者本人の保険料を追加負担(一時負担)できる特例措置が始まります(最大3年間)。

【新設の理由・背景】

社会保険の適用拡大により新たに加入する短時間労働者の「手取り減少」を防ぎ、加入へのハードルを下げるためです。いわゆる「年収の壁」を意識した就業調整を防ぐ狙いがあります。

■ 本制度の対象

特例の対象となるのは、以下の条件を満たすケースです。

1. 対象となる従業員様(以下のすべてを満たす方)

短時間労働者として新たに健康保険・厚生年金保険に加入する方

標準報酬月額が126,000円以下であること

2. 対象となる企業様(以下のいずれかに該当する企業)

令和8年10月1日以降に、任意特定適用事業所となる企業

令和9年10月1日以降に、社会保険の適用拡大に伴い順次対象となる企業

※制度を利用する場合は、対象となった日から2年以内に事業主からの申し出が必要です。

■ 今後の実務対応について

詳細なルールは今後の政省令等で確定いたしますが、制度を導入する場合には、給与計算における控除設定の変更や、従業員様への丁寧な事前説明が必要となってまいります。