パワハラ防止法

「部下を指導できないじゃないか」

パワハラについてお話させていただくと、このようなお叱りを受けることがありますが、部下の指導はこれまでどおりお願いします。上司の責務です。

その指導方法について改善すべき点があるかもしれません。大企業は昨年6月から、中小企業は令和4年4月から施行されます。

最近は職場でパワハラを受けたと相談されることも増え、訴訟も増えています。パワハラの概念が独り歩きし、被害者の思い込みによる行き過ぎた主張を認めるわけにもいきません。

人格を否定する言動など、具体的な指針も公表されています。弊社でも具体的な対応方法についてお伝えしてまいります。