中小企業においてもパワハラ防止措置が義務となりました

令和4年4月1日より、中小企業においてもパワハラ防止法(労働施策総合推進法)が適用されました。ハラスメント対策は企業規模を問わず、重要な課題となっています。

同時に、カスタマーハラスメント対策に取り組むべきとされました。厚労省のホームページで資料が公開されていますが、対策を怠ることで人財の損失に直結します。

弊社ではハラスメント防止研修を実施しています。ハラスメント対策について、ご質問等がありましたらお気軽にお問い合わせください。