事業主や法人の役員が労災保険に加入

Question

事業主や法人の役員は、労災保険に加入できないのでしょうか。

Answer

業務中・通勤中にケガをした時や、業務に起因する病気などについては、通常労災保険から給付することになっています。労働者であれば、労災保険に加入していますが、中小事業主・法人の役員・家族従事者などは、原則、労災保険に加入することはできません。しかし、いくつかの要件を満たすことにより、労災保険に特別加入することができます。

労災保険の特別加入をしておけば、万が一の場合でも労災保険が適用され、業務中・通勤中のケガや、業務に起因する病気の治療であれば、自己負担なく治療を受けることが可能です。(ただし、株主総会に出席中の災害など、本来の事業主として行うべき業務を遂行中に被った災害は、労災保険の対象となりません)

【特別加入の要件】
①雇用する労働者について保険関係が成立していること
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
③中小事業主及び事業に従事する者を包括して特別加入すること
③特別加入することについて申請し、都道府県労働局長の承認を受けること

※中小事業とは下記の表に定める数以下の労働者を常時使用する事業です。