今年10月から社会保険の加入対象が拡大すると聞きましたが、どのような会社が対象になりますか?

  令和4年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。対象となる事業所は、使用する被保険者の総数が常時100人を超える事業所です。対象となる事業所を特定適用事業所といいます。

「被保険者の総数が常時100人を超える」とは、具体的には次の通りになります。
①法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上100人を超えることが見込まれる。
②個人事業所の場合、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上100人を超えることが見込まれる。

また社会保険加入対象となる短時間労働者は次の要件をすべて満たす方です。
①週の所定労働時間が20時間以上
②賃金月額が88,000円以上
③2か月を超える雇用の見込みがある
④学生でない事

 特定適用事業所の要件に該当すると見込まれる事業所様におかれましては、新たに加入対象となるパートやアルバイト等の方へ事前のご説明を行って頂き、社会保険加入準備を進めていただければと思います。