傷病手当金の支給期間が通算化

Question

令和4年1月から、傷病手当金の支給期間が通算化されると聞きました。現在すでに傷病手当金を受給している方がいるのですが、今回の改正内容は適用されますか。

Answer

傷病手当金は今まで「支給を開始した日から起算して、最長で1年6か月まで支給する」とされており、途中で復職をしてしまうと、その時点で支給が終了となり、以降、再度働けなくなった場合には支給されないものとなっていました。しかし令和4年1月1日以降は、「支給期間を通算して、1年6か月間分支給される」ことになりましたので、途中で就労するなどして、傷病手当金が支給されない期間がある場合に、同一のケガや病気により再度支給要件に該当する場合は、また支給されることになります。

今回の改正が適用される対象は、令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金であり、具体的には、令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金を受給している(受給していた)方は、通算化が適用されます。