出生時育児休業の創設

「出生時育児休業の創設」などを盛り込んだ育児・介護休業法等の改正法が成立

出産・育児などによる離職を防ぎ、仕事との両立のための施策が進みます。

これまで、契約社員は「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」が要件でしたが撤廃されます。但し、労使協定を締結した場合には、除外を可能としています。

その他、妻が出産すると申し出た男性社員に対して、育児休業取得の意向を確認することが義務付けされました。また、育児休業中の就労についても触れられています。

今後、変更された両立支援制度について取り組むべき項目についてお伝えしてまいります。