医療費の返還が必要になったときの「保険者間調整」

退職などで協会けんぽの資格を喪失した後に、以前の保険証で医療機関を受診してしまった場合、原則として協会けんぽへ医療費の返還が必要です。ただし、その後に国民健康保険へ加入している場合は、協会けんぽ所定の「同意書兼委任状・申請書」を提出することで、協会けんぽと国民健康保険の間で調整が行われ、本人の返還手続きが不要となることがあります。もっとも、国民健康保険から支払われた額が返還額に満たないときは、差額の支払いが必要です。また、受診日から2年を経過すると利用できません。