同一労働同一賃金への実務対応②

今年4月から中小企業で同一労働同一賃金が施行されます。

今回は、手当についてお伝えします。今回の法改正の目的はパートやアルバイトと正社員との不合理な待遇差を改善することです。

国が定めたガイドラインでは、即是正しなければならないものとして、通勤手当を挙げています。正社員に対して支給している通勤手当があれば、正社員と同様の出勤日数を課しているパート・アルバイトにも同一に支給しなければなりません。

自社の通勤手当の内容(支給対象、計算方法など)を確認し、パート・アルバイトへの支給がどのようになっているか早急に確認する必要があります。