同一労働同一賃金への実務対応④

「皆勤手当」

繰り返しになりますが、実務対応として、自社で支給しているそれぞれの手当が誰に、どのような目的で支給されているかを確認してください。

皆勤手当について、問題にならない例としてガイドラインで以下の通り示しています。「正社員Aへ、一定の日数以上出勤した場合に精皆勤手当を支給している。

Aが欠勤をした場合、人事考課においてマイナス査定を行い、それを賃金や昇降格などの待遇の決定において反映している。

一方、契約社員者であるBには、精皆勤手当を支給していない。これは正社員と異なり、欠勤について人事考課のマイナス査定を行っていないこととのバランスを図っているため」。

上記で述べましたが、支給の目的を考えることが重要です。「精勤・皆勤手当」は、中小企業での採用率が高く、皆勤を目的に支給しているのではないでしょうか。

その場合、正社員に対して払っている場合は、非正社員に対しても支払い義務が生じると考えられます。