国民年金保険料の育児免除制度の開始

これまで自営業者やフリーランス等の国民年金第1号被保険者については育児休業期間中の国民年金保険料免除制度はありませんでしたが、令和8年10月から保険料免除制度が開始されます。

対象者は子を養育する父母であり、申請することで所得に関係なく国民年金保険料について子が1歳になるまでの期間免除されます。免除された期間については将来の年金額を計算する際には納付したものとして扱われ老齢基礎年金の受給額に反映されます。

子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。

(1)子と身分(親子)関係が継続していること

(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。