自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
労務管理・給与計算・助成金申請・セミナー・講師派遣 確かな実績と経験でお客様のサポートを行ってまいります。
対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3カ月間)
「トライアル雇用制度」及び「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」は、より必要とする方が利用できるよう、平成31年4月以降、以下のように対象者の一部が変更されました。ご利用をお考えの方は、ご留意ください。
※ トライアル雇用とは、常用雇用へ移行することを目的に、一定期間(原則3か月)試行雇用することをいいます。
対象者に追加
・ニートやフリーター等で45歳未満の人
・生活困窮者
◆ 上記の変更に伴い、以下の対象者区分は廃止となります(下表参照)。
・就労経験のない職業に就くことを希望する人
・学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない人
◆ 追加される対象者の詳細な要件については、トライアル雇用のご案内リーフレット等をご確認ください。

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非正規短時間労働者について、新たに社会保険に加入させるともに、収入増加の取り組みを行った事業主に対して支給されます。
協会けんぽから「令和7年12月1日をもって、健康保険証が使用できなくなります」との案内が行われています。