扶養の年収判定、残業代が原則カウント外に

2026年4月1日から、会社員等に扶養される方(いわゆる被扶養者)の「年収130万円」判定の考え方が整理されます。ポイントは、労働条件通知書など“労働契約の内容”から算出した年間収入見込みが130万円未満で、かつ他の収入が見込まれない場合は、原則として被扶養者として取り扱うことです。

この整理により、契約段階で見込みにくい時間外労働の賃金等(残業代などの「臨時収入」)は、扶養認定に用いる年間収入に含めない運用になります。