自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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厚生労働省は令和8年度から令和11年度までの「高年齢者等職業安定対策基本方針」を公表しました。本方針は、高年齢者がその意欲や能力に応じて活躍できる社会の実現を目的として定められるもので、同省が講じる高年齢者の就業機会増大等に関する施策は、これに沿って展開されます。
高年齢者が本人の希望や能力に応じて働ける企業ならびに雇用の場の拡大を図り、令和11年までに以下の目標の達成を目指すとしています。
・60~64歳の就業率:79.0%以上 (令和6年:74.3%)
・65~69歳の就業率:57.0%以上(令和6年:53.6%)
・70歳までの就業確保措置の実施率:40.0%以上(令和7年6月1日現在:34.8%)
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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