自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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2019年4月1日から新しい在留資格である「特定技能」が新設されました。現在の深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し,即戦力となる外国人を受け入れる制度です。人手不足の建設業界や介護業界など14業種に外国人の就労が解禁されました。特定技能ビザは2種類に分かれていて、原則として1号の修了者が試験をパスすると2号に進むことができます。ただし2号の対象は2業種のみとされていますので、2号対象外の12業種で働いてきた外国人は1号が終了すると本国に帰国します。
(期間制限あり・通算5年・家族帯同不可)
①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業
(期間制限なし・家族(配偶者、子)帯同可)
①建設業、②造船・舶用工業
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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