新たな在留資格「特定技能」制度について

2019年4月1日から新しい在留資格である「特定技能」が新設されました。現在の深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し,即戦力となる外国人を受け入れる制度です。人手不足の建設業界や介護業界など14業種に外国人の就労が解禁されました。特定技能ビザは2種類に分かれていて、原則として1号の修了者が試験をパスすると2号に進むことができます。ただし2号の対象は2業種のみとされていますので、2号対象外の12業種で働いてきた外国人は1号が終了すると本国に帰国します。  

特定技能ビザ1号の対象業種

(期間制限あり・通算5年・家族帯同不可)

①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業

特定技能ビザ2号の対象業種

(期間制限なし・家族(配偶者、子)帯同可)

①建設業、②造船・舶用工業