新型コロナウイルス感染症で健康保険の傷病手当金

Question

職員が新型コロナウイルス感染症に感染したため、会社を休みました。健康保険の傷病手当金について教えてもらえますか。

Answer

健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症により、療養のために会社を休み、事業主から報酬が受けられない場合、傷病手当金が支給されます。

【新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の対象となる方】
・新型コロナウイルス「陽性」の方
・新型コロナウイルス「陰性」で発熱等の症状のある方
 ※「陰性」で症状のない方は対象になりません。

【支給される要件】
1.新型コロナウイルス感染症に感染したことによる休業であること(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む)
2.連続する3日間を含み4日以上労務に服することができないこと
 仕事を休んだ日から連続して3日間(待機期間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
 ※待機期間には土日祝日等の公休日も含まれます。
3.休業した期間について給与の支払いがないこと

※申請書の4ページ目(療養担当者記入用)に担当医師から証明を受けるか、保健所が発行する「就業制限通知書」及び「就業制限解除通知書」の写しを添付してください。

※発熱などの自覚症状があり自宅療養を行っていたため、医師の証明が受けられないような場合も、「療養状況申立書」に症状の経過等を記入いただくことにより、申請することができます。