治療用装具の療養費申請について教えてください。

 治療用装具とは、治療のために医師の指示のもと一時的に使われる装具で、コルセットや関節用装具など使用される方の症状や体に合わせて作製されます。健康保険において、医師が治療のために必要と認め、医師の指示により治療用装具(コルセット・関節用装具・膝サポータ等)や、小児弱視等の治療用眼鏡・治療用コンタクトレンズを購入した場合、申請により被保険者が負担すべき部分を差し引いた額が療養費として支給されます。

支給対象となるものは、病気や負傷等の治療遂行上必要と認める範囲のものに限られますので医師にご相談ください。また小児弱視等の治療用眼鏡・コンタクトレンズは対象年齢が9歳未満となっています。
※日常生活や職業上必要なもの、美容の目的で使用されるものは支給対象になりません。例えば、補聴器や近視・乱視などの単純な視力補正のための眼鏡・コンタクトレンズは支給対象になりません。

治療用装具は被保険者が費用全額を一時立て替え払いし、後日申請により療養費の支給を受けます。支給額は購入費用の7~8割程度です。
申請に必要となる主な書類は次の通りになります。
①医師の意見書、証明書
②装具指示書、装具証明書
③装具の領収書