自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
労務管理・給与計算・助成金申請・セミナー・講師派遣 確かな実績と経験でお客様のサポートを行ってまいります。
高年齢者、障害者、母子家庭の母など就職困難者を、ハローワークや民間職業紹介事業者な
ど職業紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に、助成します。
2026年5月1日以降の紹介より、高年齢者(60歳以上)要件を見直します。
要 件
変更前: 雇い入れ時の年齢が60歳以上の者であること。
変更後: 雇い入れ時の年齢が60歳以上の者であることに加え、紹介日において、
ハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けていること。
( )内は大企業
採用する労働者 合計助成額 支払い方法
母子家庭の母等
高年齢者(60歳以上) 60万円(50万円) 30万円(25万円)×2期
ウクライナ避難民 短時間40万円(30万円) 短時間20万円(15万円)×2期
補完的保護者 など
身体・知的障害者 120万円(50万円) 30万円×4期(25万円×2期)
短時間80万円(30万円) 短時間20万円×4期(15万円×2期)
重度障害者、
45歳以上の障害者、 240万円(100万円) 40万円×6期(33万円※×3期)
精神障害者 短時間80万円(30万円) 短時間20万円×4期(15万円×2期)
※第3期は34万円
・半年ごとに助成金を支給します。 2期の支払いの場合、採用から半年後(1期)、1年後(2期)に2回支払います。
・「短時間」労働者は、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者になります。
・採用日時点の満年齢が「65歳未満」の方のみ対象となります。(ただし①の「高年齢者(60
歳以上)」は65歳以上の方も助成対象となります。)
~以下省略~