社労士は信用できない?不正行為の事例3選や懲戒請求の手順を解説

社労士信用できない

社労士と契約するうえで、「本当に信用性があるの?」と疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

優良な社労士と契約すれば、多くの仕事を依頼できるなどメリットは豊富にあります。また、万が一、社労士が不正行為を働いた場合は懲戒請求が可能です。

そこで今回は、社労士に依頼できる仕事内容を解説し、社労士が関与した不正行為の事例を紹介します。併せて、懲戒請求の手順と懲戒処分の種類、社労士の切り替え方も解説するので、ぜひ参考にしてください。

社労士に依頼できる仕事内容とは?

まずは、社労士にどのような仕事を依頼できるのかを確認しましょう。

申請書・届出書の作成

社労士は、労働保険や社会保険の諸法令に基づき、申請書・届出書などの作成が可能です。このような書類作成は、社会保険労務士法2条1号に該当する社労士の独占業務であり、「1号業務」とも呼ばれます。

このほかにも、助成金の申請代行など、社労士は幅広い業務のサポートが可能です。必要に応じてアウトソーシングをすれば、自社の業務効率化が期待できるでしょう。

帳簿書類の作成

社労士は、賃金台帳や労働名簿、出勤簿などの帳簿書類の作成も可能です。これら帳簿書類の作成は「2号業務」とも呼ばれ、1号業務と同じく社労士の独占業務に規定されています。

例えば、賃金台帳を作成する際は、労働者全員分の氏名や基本給を含めた各種手当(残業代含む)などを記載しなければならず、一定レベルの専門知識と労力が不可欠です。

その点、社労士は労働基準法に基づいた適正な帳簿書類を作成できるため、助成金申請で必要な場合も安心して依頼できます。

◇相談・指導
社労士は、労働保険や社会保険に関するコンサルティング業務にも対応できます。相談・指導の業務は「3号業務」とも呼ばれますが、1号業務や2号業務と異なり、社労士の独占業務ではありません。

社労士へコンサルティングを依頼するメリットは、自社が抱える雇用環境の改善や賃金規定の見直しなどの課題に対し、専門家の立場から適切に解決策を示してくれる点です。

特に近年は、時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)の改正をはじめとして働き方改革が進められているため、社労士は自社の雇用環境や賃金規定を見直す際の良いパートナーになるでしょう。

社労士が信用できない!不正行為の事例3選

社労士 不正

次に、「社労士が信用できない」と言われる理由を知るために、社労士が関わった不正行為の事例を紹介します。

もちろん社労士の多くは、このような不正行為と関わりなく業務へ取り組んでいます。これから信頼の置ける社労士を探すためにも、ぜひ参考にしてください。

助成金の不正受給に関与した

1つ目は、社労士が契約先の事業主に対して「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の不正受給を持ちかけた事例です。本来、キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善に取り組んだ事業主へ支給される助成金です。

この事例では「有期雇用労働者から正社員へ転換した」という虚偽の書類を、大阪市内の社労士が作成しています。しかしその後、京都労働局による審査で不正行為が発覚しました。

労災の虚偽報告を行なった

2つ目の事例は、労働災害が発生した事業所が提出しなければならない「労働者死傷病報告書」の作成で、社労士が事実の隠ぺいに関与したというものです。

この事例では、労働災害の発生状況や発生場所が虚偽の内容であると認識しながら、同報告書を労働基準監督署へ提出し、不正行為となりました。

なお、労働者死傷病報告書は、被災労働者の状態が「死亡」もしくは「休業4日以上」に該当する場合、災害発生後に遅滞なく労働基準監督署へ提出しなければなりません。一方、被災労働者の状態が「休業1日以上3日以内」に該当する場合は、発生した労働災害を期間ごとにまとめて報告する義務があります。

労働保険料を過少申告した

3つ目は、顧問先の労務担当者からの依頼で、労働保険料を過小な金額で申告した事例です。この社労士は、事実に反する労働者数や賃金額に基づいて労働保険料を計算し、不正を働きました。

なお、労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。労働者を1人でも雇用すると、労働保険の適用事業者として扱われ、労働保険料の納付義務が発生します。

悪質な社労士には懲戒請求できる

不正を行なった悪質な社労士には、懲戒請求ができます。ここからは、懲戒請求の手順と、懲戒処分の種類別の特徴を見ていきましょう。

懲戒請求の流れ

社労士が不正を働いていることが発覚した場合は、懲戒請求によって処分が下されます。懲戒請求の流れは、労働基準局監督課による調査・聴聞の結果を踏まえて、厚生労働大臣が懲戒処分の決定をするのが一般的です。

なお、不正行為が発覚する経緯は、各地域の社労士会の苦情相談窓口を経由したものや、行政に不正情報が寄せられたものなどさまざまです。

懲戒処分の種類は3つ

懲戒処分の種類は、社会保険労務士法第25条に基づく、以下3つが挙げられます。

戒告

戒告とは、いわゆる厳重注意に相当するもので、3種類のなかでは最も軽い処分です。戒告処分が下されると、対象の社労士の氏名や登録番号、懲戒に至った行為などが官報(国が発行する新聞のような媒体)へ公示されます。

業務停止

業務停止とは、社労士の業務が一定期間行なえなくなる処分のことです。停止期間の長さは、処分の内容によって異なりますが、1年以内とされることが少なくありません。

業務停止も公表の対象で、業務停止日から期間終了の翌日より2年間は官報や厚生労働省のホームページに掲載されます。

万が一、業務停止命令に違反した場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられることになります。

失格

失格とは、社労士資格を喪失する処分のことです。社労士個人が処分される場合は資格を喪失し、社労士法人が処分される場合は解散することで資格を喪失します。

この場合の公表期間は、処分の日からの5年間です。その他の懲戒処分よりも、長い期間公表されてしまいます。

信用できない社労士は切り替えられる?

社労士 信用できる

仮に、契約した社労士が信用できない場合は、新たな社労士への切り替えが可能です。以下で詳しい内容を確認しましょう。

社労士は切り替えて問題ない

契約を結んでいる社労士に対して、不満や不信感を抱いた場合は、切り替えても問題ありません。社労士を切り替える際の具体的な理由には、以下が挙げられます。

・最新の助成金について知識を持っていない
・相談や手続きの対応スピードが遅い
・情報管理に不安がある

社労士を切り替える理由は、上記のような不満・不信感などでなく、「会社の成長ステージに見合った社労士を選ぶ」という場合もあります。なぜなら、社労士が行なう業務は広範にわたり、場合によっては業務内容の得意不得意もあるためです。

例えば、会社の事業規模が拡大して従業員数が増え、相談件数が増加しているが、契約している社労士との連携が取りづらくなったり、社労士の対応が遅くなって業務に支障が出たという場合は、新たな社労士を探すタイミングといえます。

適切なサポートやアドバイスをくれる社労士と契約すれば、労働保険や社会保険、人事労務管理に関する、自社の心強いパートナーになるでしょう。

引き継ぎ期間は1~2ヵ月程度

社労士を切り替える際、引き継ぎには1~2ヵ月程度の期間を要することが一般的です。ただし、引き継ぎ項目が多岐にわたる場合などは、目安よりも多くの期間がかかるでしょう。

スムーズな引き継ぎを実現するためには、切り替えを検討し始めた段階で、新たな社労士事務所へ相談するのが重要なポイントといえます。

社労士法人クローバーなら社労士を紹介可能!

社会保険労務士法人クローバーは、労働保険・社会保険の各種手続き、給与計算業務のアウトソーシングに対応しています。例えば、労働保険に関するアウトソーシングでは、社員の入退社で必要な手続きに加え、労災保険や雇用保険の年度更新の業務にも対応可能です。

業務委託は1,000社を超えており、沖縄県内の社労士のなかでもトップクラスの実績です。労務関係のプロである社労士が丁寧かつ迅速に処理するため、安心してお任せいただけるでしょう。

助成金申請のサポートが可能!

社会保険労務士法人クローバーでは、各種助成金申請の代行業務はもちろん、お客様のニーズに適した助成金のご提案も可能です。また月に1回、旬な助成金情報を提供しております。助成金申請にともなう法定帳簿の整備もワンストップ体制で支援できるため、お客様の手間を最小限にする効果も見込めます。

なお、助成金が入金される目安の時期は、これまでの実績をもとに算出可能です。おおまかな入金時期をお伝えできるので、スケジュールにも組み込みやすいでしょう。

労務管理コンサルティングの実績も多数

人事評価コンサルティングや賃金コンサルティングなど、労務管理に関するコンサルティングの実績が多数あることも、社会保険労務士法人クローバーの特徴です。

例えば、賃金コンサルティングでは、これまで培ったノウハウや給与計算業務で蓄積した1,000社超のデータを活かして、賃金・賞与制度の改善をサポートします。

具体的には、社員構成や賃金水準を現状分析したうえで、基本給や各種手当の見直し・再構築を図り、新賃金制度をご提案します。お客様のニーズをもとに最適な内容をご提案するため、賃金に対する社員の納得度も高めやすいでしょう。

まとめ

社労士は、申請書・届出書や帳簿書類の作成など、独占業務を行なえる士業です。万が一、現在契約している社労士が信用できない場合は、新たな社労士への切り替えを検討するとよいでしょう。

沖縄県那覇市に事務所を構える社会保険労務士法人クローバーでは、県内全域の中小企業様や大手企業様のビジネスパートナーとして、労務管理サポートを手がけております。労働保険手続きや助成金申請、労務管理コンサルティングなど、お客様が抱える課題の解決に向けたさまざまなサポートが可能です。

信頼できる社労士を探しているという方は、ぜひ社会保険労務士法人クローバーへお気軽にご相談ください。