自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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以下の条件をすべて満たすときは、「傷病手当金」を受けることができます。
例えば、2月1日~2月7日の7日間お休みした場合、連続した最初の3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象となります。(待機期間は、土日・祝日なども含まれます)
ちなみに、傷病手当金の一日あたりの金額は、以下の計算式で計算します。
支給開始日以前12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2
例えば、12カ月の標準報酬月額の平均が20万円だった場合、
20万円÷30日=6,670円(10円未満四捨五入)
6,670円×3分の2=4,447円(1円未満四捨五入)
これが、1日あたりにもらえる傷病手当金の額です。
ただし、支給開始日以前の期間が12カ月に満たない場合は、
・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
・28万円
を比べて、少ない方の額を使用して計算します。
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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