育児・介護休業に関して

Question

来年から育児・介護休業に関して変わると聞きましたが、具体的に教えて下さい。

Answer

来年(令和4年)4月から、下記のスケジュールで法改正されます。特に対象労働者への個別周知等の義務化や、育児休業給付金が最大4分割出来るようになるのでご注意ください。
  
〇令和4年4月1日・・・①事業主に対して、育休の取得しやすい職場環境の整備(※研修、相談窓口設置等)
  ②対象労働者への個別周知・意向確認の措置(育児)
  ③有期契約労働者の取得要件の緩和(育児※・介護)
※育児休業の場合では、①引き続き雇用された期間が1年以上を撤廃し、②1歳6ヶ月までの間に契約が満了する事が明らかでない場合のみ取得可となります。
  
〇公布日(令和3年6月9日)から1年6ヶ月(令和4年12月8日)を超えない範囲内の日施行
①出生時育児休業(子の出生後8週間以内に4週間迄・2回分割可)を創設
②子が1歳に達するまでの期間で育児休業を2回まで分割して取得可能とする。
  ※子が1歳になるまでに最大4回(①+②)の分割取得が可能
③育児休業の申出が現行(原則1ヶ月前まで)から原則休業の2週間前までとする。
④労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲内で休業中に就業する事が可能となります。(育児)

〇令和5年4月1日・・・労働者を1,001人以上雇用する事業主は、毎年少なくとも1回、育休の取得状況を公表義務化

 来年は、特に育児休業の法改正が多数あります。今からその内容の確認とその対応等を進めておいて、従業員にはスムーズに休業に入って貰えると良いですね。