自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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令和4年4月1日より、育児休業の取得の促進に向けて、次の3つの措置を講じることが義務付けられました。
①雇用環境の整備に関する措置を講じる義務
研修の実施や相談体制の整備など、具体的に取り組むべき措置が示されています。
②育児休業制度を従業員に周知する義務
周知すべき事項については制度に加え、給付金、社保料免除も含まれています
③育児休業の取得の意向を確認する義務。
書面を提示し面談が望ましいとされています
研修や周知、意向確認方法についてご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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