育児・介護休業法等の改正

令和4年4月から段階的にスタート

この育児・介護休業法等の改正により、ほとんどの事業所において、就業規則(別規則としている育児介護休業規程など)の改定が必要となります。

出生時育児休業(産後パパ育休)の創設や、「雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化」のように、事業所に新たな義務を生じさせるものもあります。雇用保険給付の改正も行われます。

今後改正内容について個別に紹介させていただきます。