育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更

育児休業開始日が令和3年9月1日以降の方が対象です

「育児休業給付金」の被保険者期間の要件が、9月1日から一部変更となります。これにより、これまで要件を満たさなかった場合でも、支給の対象となる可能性があります。特に、勤務開始後1年程度で産休に入った方などは対象となる可能性がありますので、一度ご確認ください。

原則の育児休業給付の被保険者期間

被保険者期間において上記要件を満たさないケースでも、産前休業開始日等2を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上1ある完全月が12か月以上ある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする。

*1 11日以上の月が12か月ない場合、完全月で賃金支払基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として算定します。
*2 産前休業を開始する日前に子を出生した場合は「当該子を出生した日の翌日」、産前休業を開始する日前に当該休業に
  先行する母性保護のための休業をした場合は「当該先行する休業を開始した日」を起算点とします。