被扶養者認定、労働契約ベースへ

日本年金機構は2026年5月1日、被扶養者認定の年間収入について、令和8年4月1日以降は労働条件通知書や雇用契約書に基づく年収見込みでも判断する取扱いを案内しました。見込年収130万円未満などの要件を満たせば認定対象となる可能性があります。一方で、契約期間1年未満、シフトや手当額が不明確な場合は対象外です。採用時・更新時の書面整備が、いままで以上に重要になります。