自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
労務管理・給与計算・助成金申請・セミナー・講師派遣 確かな実績と経験でお客様のサポートを行ってまいります。
Question
来年1月から雇用保険でマルチジョブフォルダー制度が始まると聞きました。
どういう制度ですか?
Answer
複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者で、それぞれの事業所において、雇用保険取得の条件である週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用の見込み等の適用要件を満たす事ができない為、雇用保険の取得が出来なかった労働者を2つの事業所の労働時間を合計して週20時間以上かつそれぞれの事業所での雇用の見込みが31日以上であれば雇用保険を取得して、退職時には被保険者期間に応じて30日分又は50日分の一時金が支払われる制度の事です。
留意点
①マルチジョブホルダー制度は、基本的に、マルチ高年齢被保険者として適用を
希望する本人が手続きを行う必要があります。
②手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間等)は、本人が事業主に記載を依頼して、
適用を受ける2社についての必要な書類(賃金台帳・出勤簿・労働者名簿・労働条件通
知書等)を揃えて本人の住居所を管轄するハローワークに申し出
をします。(郵送可)
※当該制度は電子申請を行っていません。
※適用を受ける2社についてはそれぞれの事業所における1週
間の所定労働時間が5時間以上20時間未満である必要があ
ります。
65歳以上の高齢者からマルチジョブホルダー制度により必要な証明等を依頼された場合には、事業所が証明する必要がありますので、ご協力をお願い致します。