雇用保険マルチジョブホルダー制度

令和4年1月からスタート

雇用保険法の改正により、65歳以上の労働者を対象とした「雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)」が創設され、これが令和4年1月1日から施行されます。

複数の事業所で働く65歳以上の方で、2か所の事業所の労働時間を合計して1週間の労働時間が20時間以上あることが主な要件です。また、適用を希望する本人が手続きを行う必要があります。

試行的に設けられた制度で、今後年齢の引き下げも想定されているかもしれません。