自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント
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平成28年3月9日付で事業主向けマイナンバー広報資料が更新されました。
更新された箇所は、以下の2ページです。
・ページ№17「社会保障関係書類(事業主提出)への番号の記載時期①」
・ページ№18「社会保障関係書類(事業主提出)への番号の記載時期②」
この更新は、以下の2つの点が反映されたものです。
・雇用保険の手続きのうち、雇用継続給付の届出が事業主経由となったこと(平成28年2月16日以降の手続きについての改正)
・健康保険組合加入の事業主については、既存の従業員及び被扶養者のマイナンバーを算定基礎届等のタイミングで取得し、健康保険組合に提出する
既に、マイナンバー取得の際に利用目的として健康保険の手続きを含め明示している場合は、改めてマイナンバーを取得する必要はなく、既に取得しているマイナンバーを提出することになります。
※協会健保をお使いの事業主から既存の従業員及び被扶養者のマイナンバー提出するタイミングは未定となっています。
広報資料は、以下のURLからご覧いただけます。
内閣府マイナンバーHP「フリーダウンロード資料」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/kouhousiryoshu.html#minkan_siryou
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