労災受給者 解雇有効 東京高裁
業務が原因の病気で労災認定された後、休職中に「打ち切り補償」を支払われて解雇された元大学職員の男性が地位確認を求めた訴訟の差し戻し控訴審で、東京高裁は12日、男性の訴えを退ける原告逆転敗訴の判決を言い渡しました。河野清 […]
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海外の子会社で勤務中に死亡した会社員の男性について、過労による労災が認められました。海外の勤務で国内と同じように労災が認められるのは珍しいということです。この男性は、労災保険の「特別加入」の手続きが取られていなかったため、労働基準監督署は労災と認めませんでした。しかし、今年4月、東京高等裁判所が労災保険が適用できるとして労基署の決定を取り消しました。
男性は死亡する前、時間外勤務が月100時間を超える長時間労働を続けていたということで、7月12日、過労による労災と認められたということです。
【NHK】
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160721/k10010603531000.html