労災受給者 解雇有効 東京高裁

 業務が原因の病気で労災認定された後、休職中に「打ち切り補償」を支払われて解雇された元大学職員の男性が地位確認を求めた訴訟の差し戻し控訴審で、東京高裁は12日、男性の訴えを退ける原告逆転敗訴の判決を言い渡しました。河野清孝裁判長は「休職から約5年9カ月復職できない状態が続き、解雇は社会通念上も相当だ」と判断しました。

【毎日新聞】
http://mainichi.jp/articles/20160913/k00/00m/040/155000c