自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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平成28年11月30日付で、個人情報保護法ガイドラインが定められ、公示されました。
ガイドラインについては、パブコメで意見募集をし、寄せられた意見により、修正され取りまとめられたものとなっています。
施行日は、改正個人情報保護法施行の日とされており、平成29年春の予定です。
ガイドライン・意見募集結果の詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
パブリックコメント「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編及び匿名加工情報編)(案)」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000025&Mode=2
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