4月分の健康保険料・厚生年金保険料

 毎月、日本年金機構から「保険料の納入告知額・領収済額通知書」が届きます。今までは給与から控除された健康保険料・厚生年金保険料の2倍の金額と一致していましたが、4月分の保険料が合いません。何か考えられる理由はありますか。

通常、社会保険料の額(子ども・子育て拠出金を除く)は、労使折半のため、「給与から控除された社会保険料の合計額×2」と一致します。(端数処理の誤差は考慮しません)

ですが、もし大きく一致しないのであれば、下記のようなことが考えられます。

1.直近に異動(入社・退職・産休・育休等)があった職員の手続きが、タイムラグによりまだ反映されていない。

2.資格取得・算定基礎・月額変更などで届け出た標準報酬月額と、給与計算で控除される標準報酬月額が異なっている。

3.保険料率の変更がなされていない。

4.社会保険料の控除、料率変更のタイミングを間違っている。

 この中で特に多いのは、上記1のケースだと思います。年金事務所では、原則、当月10日頃までに手続きをしたものについて、当月発送の納入告知書に金額が反映されるようですが、資格取得届や資格喪失届、産休・育休の届書の提出が遅くなった場合は、当月に反映されず翌月に精算されることがあります。

 もし手続きの遅れを考慮して、それでも金額が合わないような場合は、年金事務所から「保険料増減内訳書」を取寄せて、前月分保険料との増減の内訳を確認する、という方法もありますので、その際は年金事務所へ問合せてみてはいかがでしょうか。