50人未満事業場のストレスチェック

2015年から始まったストレスチェック制度は、これまで原則「50人以上」が義務でしたが、改正により50人未満の事業場も義務化されます。(施行日は2025/5/14公布から3年以内の政令日で未確定)。厚労省は小規模向けに、実施体制・方法とプライバシー保護を整理した「実施マニュアル」を公表しています。まずは①実施者/事務従事者の役割、②実施規程、③高ストレス者の医師面接指導フローを先に決めるのが近道となります。