自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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Question
パート社員に、勤務時間を延長して働いてもらいました。その後、給料日に「残業の割増がついていない」と言われてしまいました。通常4時間勤務を2時間延長してもらいましたが、このような場合は割増が必要ないと思うのですが?
Answer
法律上割増(25%以上)が必要なケースは、休憩時間を除いて1日8時間、1週間40時間(法定労働時間といいます)を超えて働いた場合です。1日4時間の勤務の場合、8時間までは割増賃金は発生しません。
ただし雇用契約書や就業規則等に、「所定労働時間を超えて働いた場合は割増賃金を支払う」と規定されていれば、法定労働時間内であっても割増する必要があります。また、これまで慣例として所定労働時間を超えて働いた場合に割増していた場合も、同様の処理をしなければなりませんので、規定等の確認が必要です。
その他、深夜の時間帯(午後10時から翌朝5時)に働いた場合は、1日8時間、1週間40時間を超えていなくても割増(25%以上)しなければなりません。
パート社員の方は、物理的に長時間働けない(育児や介護を担っている、扶養の範囲で働きたい、ダブルワークをしているなど)ケースが多いので、原則個別に契約した労働時間を遵守してください。
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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