自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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Question
当社のアルバイト職員は、週の労働日数を特段定めておらず、本人の都合のよい日数を毎月決めて出勤しています。年間で平均を計算すると週2日程度の勤務ですが、この職員にも年次有給休暇を与えなくてはいけませんか 。
Answer
週2回程度勤務のアルバイトであっても、年次有休休暇付与の要件(雇われた日から6か月継続経過していること、その期間の中の全労働日の8割以上出勤したこと)を満たしていれば、所定労働日数を定めているかどうかに関わらず、年次有給休暇を付与する必要があります。
なお、週の所定労働時間が30時間未満の労働者の場合、勤務日数によって年次有給休暇の日数が比例付与されます。週の所定労働時間によって年次有給休暇の付与日数が異なりますので、まずは週の所定労働日数を確認する必要がありますが、今回のように所定労働日数を算出することが難しい場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出します。
週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数
上記の表に当てはめて、1年間の所定労働日数が73日~120日であれば、週所定労働日数2日とみなし、入社後6ヵ月経過時に3日、以降、1年経過する度に、上記日数を付与しなければなりません。
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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